株式会社ひとゆい

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放課後等デイサービスとは

小学校入学から18歳までのお子様が対象です

小学校に入学後から高校を卒業する18歳までの方が対象の、障害児通所支援事業(国の福祉制度として定められた事業)が放課後等デイサービスです。
専門知識や経験豊富なスタッフが、お子様の年齢や発達の状況に合わせて小集団活動での療育をメインに、一部個別療育も行うなど、お子さんに合わせた適切な支援を行っております。将来自立した生活を送るために必要なスキルを、楽しいプログラムの中で身に付けます。


放課後等デイサービス

障がいを持つ6歳から18歳までの就学児を対象とした通所支援が放課後等デイサービスです。学校が終わった後の放課後や夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇中における家や学校以外の居場所としての側面もあり、障がい児の学童とも言われています。学校生活では学べない自立のための訓練や集団生活に順応するためのサポートなどを行い、社会に出てからも安心して暮らせる基盤作りをします。

ご利用の前には通所受給者証の取得を

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスをご利用になる場合、兵庫県で現在お住まいの自治体から通所受給者証を取得しなければなりません。お子様と保護者様のお名前やご住所、どういったサービスを受けるか、支給される日数などの情報が記載されており、療育手帳とは異なります。まだお持ちでない方で今後支援をご希望される場合は、施設利用のお申込みをいただく前に市役所等へ申請していただく必要がございます。

利用料金についてもしっかりとご説明

サービスのご利用に際して、「毎月いくらくらい必要なのだろうか」「負担が大きいと利用しづらい」と不安を抱えられる方が多くいらっしゃいます。児童発達支援や放課後等デイサービスを利用される場合、自治体から発行される受給者証が必要となりますが、世帯収入に応じた負担上限月額が定められており、それ以上の負担はありません。
また、お出掛けやプログラム活動(制作やクッキングなど)に際して別途費用が発生する場合は事前に保護者の方へお知らせいたしますので、安心してご利用いただけます。

取得に必要な手続きを丁寧にサポート

サービスを受けるにあたって求められる受給者証の取得には、医師等から療育の必要性が認められなければなりません。障がいの専門家や医師から放課後等デイサービスを始めとする支援の必要性に関してご案内がありましたら、兵庫県内の各自治体へ申請手続きを行います。「うちの子は支援が必要だろうか」と不安な方は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。「受給者証の取得の仕方がわからない」「どこに申請するのか教えて欲しい」などご不明な点がございましたらスタッフがアドバイスいたしますので気軽にお申し付けください。

受給者証に記載された日数分ご利用可能

受給者証には支給量が記載されております。これは福祉サービスを利用できる日数・時間数を指しており、支給量が月20日でしたら、ひと月当たり最大20日間放課後等デイサービスや児童発達支援をご利用いただけるということになります。最大利用日数については、お子様の状況やご家族様のお仕事の都合などを考慮しながら、各自治体の福祉課と相談の上決定となります。決定された日数を念頭に、十分なサービスが受けられるようスケジュールを組みますのでご安心ください。

運営施設

たまゆい

放課後等デイサービス

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はぐゆい

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