株式会社ひとゆい

兵庫で放課後等デイサービスの受給者証取得を支援 | 手順などをご説明

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受給者証

ご利用の前には通所受給者証の取得を

RECIPIENT CERTIFICATE

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスをご利用になる場合、兵庫県で現在お住まいの自治体から通所受給者証を取得しなければなりません。お子様と保護者様のお名前やご住所、どういったサービスを受けるか、支給される日数などの情報が記載されており、療育手帳とは異なります。まだお持ちでない方で今後支援をご希望される場合は、施設利用のお申込みをいただく前に市役所等へ申請していただく必要がございます。


利用料金についてもしっかりとご説明

サービスのご利用に際して、「毎月いくらくらい必要なのだろうか」「負担が大きいと利用しづらい」と不安を抱えられる方が多くいらっしゃいます。児童発達支援や放課後等デイサービスを利用される場合、自治体から発行される受給者証を使用すれば、世帯収入に応じて負担上限月額が定められます。各ご家庭の状況によって異なりますので、詳しくは兵庫県内の各自治体へお問い合わせください。また、お出掛けなどに際して別途費用が発生する場合は事前に保護者の方へお知らせいたしますので、安心してご利用いただけます。

取得に必要な手続きを丁寧にサポート

サービスを受けるにあたって求められる受給者証の取得には、医師等から療育の必要性が認められなければなりません。障がいの専門家や医師から放課後等デイサービスを始めとする支援の必要性に関してご案内がありましたら、兵庫県内の各自治体へ申請手続きを行います。「うちの子は支援が必要だろうか」と不安な方は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。「受給者証の取得の仕方がわからない」「どこに申請するのか教えて欲しい」などご不明な点がございましたらスタッフがアドバイスいたしますので気軽にお申し付けください。

受給者証に記載された日数分ご利用可能

受給者証には支給量が記載されております。これは福祉サービスを利用できる日数・時間数を指しており、支給量が月20日でしたら、ひと月当たり最大20日間放課後等デイサービスや児童発達支援をご利用いただけるということになります。最大利用日数については、お子様の状況やご家族様のお仕事の都合などを考慮しながら、兵庫県内の各自治体の福祉課と相談の上決定となります。決定された日数を念頭に、十分なサービスが受けられるようスケジュールを組みますのでご安心ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。