ご利用の前には通所受給者証の取得を
RECIPIENT CERTIFICATE
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスをご利用になる場合、兵庫県で現在お住まいの自治体から通所受給者証を取得しなければなりません。お子様と保護者様のお名前やご住所、どういったサービスを受けるか、支給される日数などの情報が記載されており、療育手帳とは異なります。まだお持ちでない方で今後支援をご希望される場合は、施設利用のお申込みをいただく前に市役所等へ申請していただく必要がございます。
受給者証に記載された日数分ご利用可能
受給者証には支給量が記載されております。これは福祉サービスを利用できる日数・時間数を指しており、支給量が月20日でしたら、ひと月当たり最大20日間放課後等デイサービスや児童発達支援をご利用いただけるということになります。最大利用日数については、お子様の状況やご家族様のお仕事の都合などを考慮しながら、兵庫県内の各自治体の福祉課と相談の上決定となります。決定された日数を念頭に、十分なサービスが受けられるようスケジュールを組みますのでご安心ください。